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保険医療機関における掲示 

~患者様へのご案内~

当院では、厚生労働省が定める保険医療機関の掲示事項に基づき、以下のとおりご案内いたします。

■【夜間・早朝等加算について】

当院では、厚生労働省が定める診療時間に該当する時間帯に受診された場合、夜間・早朝等加算を算定しています。

・平日   18時以降
・土曜日 12時以降

上記の時間帯に受診された場合、通常の診療費に加えて50点を算定いたします。

■【時間外・休日・深夜の加算について】

診療時間外、休日、深夜に受診された場合、受診された時間帯や初診・再診の別などに応じて、時間外加算・休日加算・深夜加算を算定することがあります。

■【電子的診療情報連携体制整備加算について】

当院では、オンライン資格確認等を通じて取得した診療情報や薬剤情報などを診療に活用し、質の高い医療の提供に努めています。

厚生労働省が定める施設基準に基づき、以下の加算を算定しています。

・初診時:電子的診療情報連携体制整備加算2 9点
・再診時:電子的診療情報連携体制整備加算   2点

■【外来・在宅物価対応料について】

医療機関における物価高騰への対応として、厚生労働省が定める基準に基づき、以下の加算を算定しています。

・初診時:外来・在宅物価対応料1(イ)  2点
・再診時等:外来・在宅物価対応料1(ロ) 2点

■【外来・在宅ベースアップ評価料について】

当院では、医療従事者の賃金改善に取り組み、厚生労働省が定める基準に基づき、以下の評価料を算定しています。

・初診時:外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)1  23点
・再診時等:外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)2 6点

■【一般名処方加算について】

当院では、医薬品の供給状況等を踏まえ、一般名処方を行う場合があります。

一般名処方とは、医薬品の有効成分をもとに処方する方法です。特定の医薬品が供給不足となった場合でも、同じ有効成分を含む別の医薬品を選択しやすくなり、必要な薬を継続して使用できる可能性が高まります。

一般名処方を行った場合、処方内容に応じて以下の加算を算定します。

・一般名処方加算1 8点
・一般名処方加算2 6点

■【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】

2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のうち、一定の条件を満たす医薬品(長期収載品)を患者様の希望で選択した場合、通常の自己負担とは別に「特別の料金」がかかる制度が導入されています。

2026年6月以降、特別の料金は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当となっています。特別の料金には消費税がかかります。

ただし、医療上の必要があると医師が判断した場合や、後発医薬品の在庫がないなど、制度の対象とならない場合があります。

制度の詳細や対象となる医薬品については、厚生労働省の案内をご確認ください。

厚生労働省:
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

■【診療明細書の発行について】

診療明細書を発行できます。ご希望の方は受付にお申し出ください。

■【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】

令和6年10月から長期収載品について医療上の必要性がなく、かつ患者様のご希望によって薬を指定されている場合は、選定療養費として差額の一部が自己負担となり支払金額が増えることがあります。
なお、選定療養費は保険給付ではないために、定められた費用の請求がなされ、消費税が別途かかります。

○長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件に合った品目です。
対象医薬品リストは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)で公表されています。

○医療上の必要性とは
患者様の健康や治療において特定の医療行為や医薬品が不可欠であると判断される場合に適用されます。
以下の4つに該当しない場合は、医療上の必要性を認められません。

①薬事承認の違い: 先発医薬品と後発医薬品の効能や効果に明確な違いがある場合。 
②副作用や相互作用:後発医薬品を使用した際に副作用が出る、または他の医薬品との相互作用が懸念される場合。 
➂学会ガイドライン: 特定の治療において、学会のガイドラインで先発医薬品の使用が推奨されている場合。 
④剤形の違い: 後発医薬品の剤形が使いにくい場合(例えば飲みにくいなど)。 
*例:塗り心地(固い、べとべとを好まないなど)のご希望からだけでは医療上の必要性は認められません。