保険医療機関における掲示 患者様へのご案内
令和6年6月診療報酬改定に基づき、院内掲示についてホームページでも掲載いたします。
■【夜間早朝等加算】
当院は、平日9:30~13:30/15:00~18:00、土曜日9:30~13:30を診療時間と定めています。
厚生労働省の規定により、平日18:00以降、土曜日12:00以降は「夜間早朝等加算」50点が適用されます。
■【時間外等加算(時間外・休日・深夜)】
当院では、通院中の患者様が診療時間外に緊急のご相談がある場合に対応できる体制を整えております。
・時間外:当院の診療時間外の時間
・休日:日曜日および国民の祝日
上記の時間に当てはまる場合、「時間外等加算」初診時85点・再診時65点を算定しています。
■【医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算】
当院はマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行う体制を整備しております。
オンライン資格確認により必要な診療情報・薬剤情報等を取得し、医師が診察室等で確認し、
その情報を活用して診療を行っています。医療DXを通じて質の高い医療の提供に努めています。
厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり診療報酬点数を算定いたします。
■医療情報取得加算
〇初診時1点
〇再診時(3ヶ月に1回に限り算定)1点
※マイナ保険証の利用の有無に関わらず
※前回受診から時間が経過している場合には初診料を算定することがあります。
■医療DX推進体制整備加算
〇初診時のみ6点
■【明細書発行体制等加算】
当院では領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
明細書には検査や処置、使用した薬剤の名称など診療に関する情報が記載されています。
診療情報は、大切な「個人情報」です。その点を十分にご理解いただき、取り扱いにはご注意ください。
明細書の発行を希望されない方は、会計の際に、その旨お申し出ください。
※明細書の項目にある「明細書発行体制等加算」は医療機関の明細書発行体制を評価するもので、明細書の費用ではありません。
〇再診時1点
■【一般名処方加算】
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、
薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明点などがありましたらご相談ください。
一般名処方加算は、厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い下記のとおり診療報酬点数を算定いたします。
① 後発医薬品のある全ての医薬品が一般名処方されている場合には10点(一般名処方加算1)
② 1品目でも一般処方されている場合には8点(一般名処方加算2)
処方箋の交付1回につきそれぞれ処方箋料に加算いたします。
■【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】
令和6年10月から長期収載品について医療上の必要性がなく、尚且つ患者様のご希望によって
薬を指定されている場合は、選定療養費として差額の一部が自己負担となり支払金額が増えることがあります。
なお、選定療養費は保険給付ではないために、定められた費用の請求がなされ、消費税が別途かかります。
ご理解のほど、よろしくお願い致します。
○長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件に合った品目です。
対象医薬品リストは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)で公表されています。
○医療上の必要性とは
患者様の健康や治療において特定の医療行為や医薬品が不可欠であると判断される場合に適用されます。
以下の4つに該当しない場合は、医療上の必要性を認められません。
①薬事承認の違い: 先発医薬品と後発医薬品の効能や効果に明確な違いがある場合。
②副作用や相互作用:後発医薬品を使用した際に副作用が出る、または他の医薬品との相互作用が懸念される場合。
➂学会ガイドライン: 特定の治療において、学会のガイドラインで先発医薬品の使用が推奨されている場合。
④剤形の違い: 後発医薬品の剤形が使いにくい場合(例えば飲みにくいなど)。
*例:塗り心地(固い、べとべとを好まないなど)のご希望からだけでは医療上の必要性は認められません。